岩手県産業教育振興会

会則   


(名 称)
第1条  本会は、岩手県産業教育振興会と称する。
(事務所)
第2条  本会の事務所は、岩手県立盛岡工業高校内に置く。
(目 的)
第3条  本会は、産業関係者及び教育関係者の協力によって岩手県産業教育の振興を図るこ とを目的とする。
(事 業)
第4条  本会は、前条の目的を達成するために、次ぎに掲げる事業を行う。
 (1) 産業教育に関する調査研究
 (2) 産業界と学校との連絡調整のための協議会、懇談会等の開催
 (3) 会員の研究及び視察に対する助成
 (4) 産業教育振興に関する啓発活動の推進
 (5) 産業教育に関する功労者及び優良生徒の表彰
 (6) その他本会の目的を達成するために必要な事業
(会 員)
第5条  本会の会員は、本会の目的に賛同する団体及び個人とする。
(役 員)
第6条  本会に次の役員を置く。
 (1) 会 長  1名 (理事を兼ねる)
 (2) 副会長  3名 (理事を兼ねる)
 (3) 理事長  1名
 (4) 副理事長 1名
 (5) 常任理事 若干名
 (6) 理 事  若干名
 (7) 評議員  若干名
 (8) 監 事  2名
(役員の選出)
第7条  理事及び監事は、総会において選出する。
2  会長及び副会長は、理事のうちから選出する。
3  理事長、副理事長及び常任理事は、理事の互選とする。
4  評議員は会員のうちから会長が委嘱する。
5  理事、評議員及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の任期)                                  
第8条  役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2  その職にある故をもって役員に選出された者が、その職を退いた場合は、本会の役員を退任したものとみなす。この場合において、
 その職の後任者をもって当該役員の職に充てるものとし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第9条  会長は、本会を代表し会務を総理する。
2  副会長は、会長を補佐し会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3  理事長は、会長の命を受け会務を掌理する。
4  副理事長は、理事長を補佐し理事長に事故があるとき、又理事長が欠けたときは、その職務を代理する。
5  常任理事は、常任理事会を構成し会務遂行上必要な事業及び会計を執行する。
6  理事は、理事会を構成し会務遂行上必要な事項を審議する。
7  評議員は、評議員会を構成し会長の諮問に応じ、会務遂行上重要な事項を審議する。
8  監事は、本会の会務、事業及び財産の状況を監査する。
(顧 問)
第10条  本会に、顧問を置くことができる。
2  顧問は、総会において推戴する。
(事務局)
第11条  本会には、事務局を設け、事務局長その他必要な職員を置くことができる。
2  職員の任免は会長が行う。
(事務局長)
第12条  事務局長は、会議、庶務及び会計に関する事項をつかさどる。
2  事務局の運営に関する細則は、別に定める。
(会 議)
第13条  本会の会議は、総会、理事会、常任理事会及び評議員会とする。
第14条  総会及び評議員会は、会長がこれを招集、会議の議長となる。
2  理事会、常任理事会は、会長の命により、理事長がこれを招集し、会議の議長となる。
(議 決)
第15条  会議の議事は、総会にあっては出席会員の、理事会、常任理事会及び評議員会にあっては出席役員の過半数の同意をもって決し、
可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総 会)
第16条  総会は、年1回開催し、次に掲げる事項を議決する。
 (1) 会長、副会長、理事及び監事の選出
 (2) 会務の報告
 (3) 事業計画の決定
 (4) 予 算
 (5) 決算の承認
 (6) 会則の改正
2  会長が必要と認めたときは、臨時に総会を開催することができる。
(理事会)
第17条  理事会は、必要に応じて開催する。
(常任理事会)
第18条  常任理事会は、原則として年2回以上開催する。
2  常任理事会は、特に緊急を要する事項に関し、事業計画、予算の変更等、専決処理をすることができる。
3  常任理事会の専決処理事項は、次の総会において承認を得なければならない。
(評議員会)
第19条  評議員会は、会長が必要と認めたときに開催する。
(経費の支弁)
第20条  本会の経費は、会費、補助金、寄付金等をもって支弁する。
(会 費)
第21条  本会の会員は、一定の会費を毎年納入しなければならない。
2 会費に関する細則は、別に定める。

(会計年度)
第22条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(施行細則等)
第23条  本会則を施行するに必要な細則等は、常任理事会の議を経て会長が別に定める。
(会則の変更)                                
第24条  本会則の変更は、総会の決議による。

    附 則                                    
この会則は、平成24年 6月13日から施行する。
      昭和27年11月15日 制定施行
      昭和42年 6月30日 一部改正
      昭和44年 7月 7日 一部改正
      昭和47年 6月 2日 一部改正
      昭和50年 7月10日 一部改正
      昭和63年 7月19日 一部改正
      平成 9年 6月17日 一部改正
      平成19年 6月11日 一部改正
      平成24年 6月13日 一部改正